
診断書・各種証明書
診断書は「終わり」ではなく
回復への一歩です
診断書は、つらさを証明するためのものではなく、これからの生活を立て直し、無理なく社会と向き合っていくための"スタート地点"です。
休むことが必要な時期もあれば、働き方や環境を少し整えるだけで、今の生活を続けられることもあります。
みなぎこころのクリニック横浜関内では、診断書の発行そのものを目的とせず、その先の回復と日常を見据えた診療を大切にしています。
診断書・各種証明書発行

みなぎこころのクリニック横浜関内では、うつ病・適応障害・不安障害などの診断に基づく各種診断書・証明書の発行に対応しており、症状や状況に応じて、最短即日での発行が可能です。
当日発行できない場合があります。
慣れている方はいません。なんでもお尋ねください。
仕事や生活に支障を感じているものの、「診断書が必要か分からない」「会社にどう伝えればいいか不安」そのようなお悩みも含めて、医師が丁寧にご相談をお受けします。
WEB予約はこちら当院で発行可能な主な診断書
- 休職・復職用の診断書
- うつ病・適応障害等の診断書
- 学校・保険会社提出用の証明書
- 医師が必要と判断した各種書類
※内容や提出先に応じて、記載形式や記載範囲が異なります。事前に用途が分かっている場合は、受付時または診察時にお知らせください。
猟銃の診断書など、尿検査・CT検査等が必要なものは記載不可となります。
診断書はどのような場合に発行されますか?
診断書は、医学的に必要と判断される以下のような状態が見られる場合に発行されます。
- 抑うつ気分や意欲低下が続き、業務に支障が出ている
- 職場環境や業務内容が症状悪化の要因となっている
- 強い不安や不眠により、日常生活の維持が難しい
- 一時的な休養が回復に必要と医師が判断した場合
診断書発行までの流れ
「まずは相談だけしたい」という段階でも、安心してご来院ください。
診断書発行に関してよくあるご質問
初診当日に診断書を発行してもらうことはできますか?
初診当日に診断書を発行してもらうことはできますか?
診断書が必要かどうか分からない状態でも受診して大丈夫ですか?
診断書が必要かどうか分からない状態でも受診して大丈夫ですか?
会社や家族に受診内容が知られることはありますか?
会社や家族に受診内容が知られることはありますか?
職種・職業によって診断書を発行してもらえないことはありますか?
職種・職業によって診断書を発行してもらえないことはありますか?
診断書だけを目的に受診することはできますか?
診断書だけを目的に受診することはできますか?
休職期間はどのくらいになることが多いですか?
休職期間はどのくらいになることが多いですか?
休職中も通院は必要ですか?
休職中も通院は必要ですか?
傷病手当金の申請に診断書は必要ですか?
傷病手当金の申請に診断書は必要ですか?
傷病手当金は必ず受給できますか?
傷病手当金は必ず受給できますか?
休職せずに働き続けながら治療することも可能ですか?
休職せずに働き続けながら治療することも可能ですか?
復職のタイミングはどのように判断しますか?
復職のタイミングはどのように判断しますか?
休職するにあたって

心身の不調が続く中で、「休職した方がいいのか」「どう進めればいいのか」と悩まれる方は少なくありません。当院では、診断書の発行だけでなく、休職に関する基本的な流れや注意点についても丁寧にご説明しています。
休職までの一般的な流れ
事前に確認しておきたいこと
休職を検討する際は、以下の点を事前に確認しておくと安心です。
- 会社の就業規則に「休職制度」があるか
- 休職可能な期間(○か月〜○年など)
- 診断書の提出先・提出方法
- 休職中の連絡頻度や復職時のルール
※制度の内容は会社ごとに異なるため、詳細は人事・総務担当へ確認することをおすすめします。
休職の手続き手順
- 心療内科・精神科を受診
- 医師が医学的に休養が必要と判断(診断書発行)
- 会社へ診断書を提出
- 会社の規定に沿って休職手続きを実施
※当院では、会社提出を想定した診断書の書き方や期間設定についても配慮しています。
休職中の通院について
休職中も、定期的な通院はとても重要です。
症状の経過を確認しながら、治療内容や生活リズムを調整していくことで、無理のない回復を目指します。
- 2〜4週間に1回程度の通院
- 症状が安定してきたら通院間隔を調整
※通院頻度は症状や生活状況に応じて医師が判断します。
休職中の収入について
「休職中の生活費が心配」という不安は、非常に多いご相談の一つです。
会社を休職して給与が支払われない場合でも、健康保険の制度(傷病手当金)を利用できるケースがあります。
傷病手当金のご案内
傷病手当金とは
病気やケガのためにお仕事をお休みされる場合、生活を支えるために健康保険から支給される制度です。
体調がすぐれない中でのご不安を、少しでも軽くするための仕組みです。
対象となる方
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- 健康保険に加入されている方(会社員の方など)
- 病気やケガにより、お仕事ができない状態である
- 連続して3日間お休みされた後(待機期間)、4日目以降も休業している
- お休みしている期間に十分なお給料が支払われていない
※うつ病や不安障害などのこころのご病気も対象となります
連続した待期期間3日間の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間休んだ後、3日目に仕事を行った場合には「待期3日間」は成立しません。
「待期3日間」の考え方
支給期間
支給開始日から通算して最長1年6か月です
支給額の目安
おおよそ、これまでのお給料の約3分の2程度が支給されます
退職後の受給条件に関して
- 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上ある
- 被保険者資格を喪失した日の前日までに、すでに傷病手当を受給している。または受給を受けられる状態である
※退職後に状態が改善され仕事に就くことができる状態になり、その後再度就労困難となった場合は、受給が途切れるため継続しての申請ができなくなります。
傷病手当金申請の流れ
お手続きの流れ
- お勤め先へ、傷病手当金を利用したい旨をお伝えください
- 申請書を受け取ります(会社または健康保険組合より)
- 医師の記入が必要な欄を当院へご提出ください
- ご本人・当院・会社で記入後、保険者へ提出します
当院での書類作成について
- 診察内にて、医師に作成可能かの相談をしていただきます。
- ご本人で書類を用意していただき、申請期間について事前に会社と相談し確認してください(患者様に応じて書式が異なるため、当院での準備は致しかねます。)
- 窓口にて書類をお預かりする。
- 主治医が書類を作成する。作成には数日〜1週間程度お時間をいただいております(申請期間の締め日が未来日の場合は、その期間を過ぎてからの作成となります)
- 診察内容をもとに記入させていただきます
注意点
- 初診日より前の期間については、原則として証明することができません
- 医師の判断と、会社でのご予定が一致しない場合があります
- 医学的に就労可能と判断される期間については、記入できない場合があります
- 体調の回復状況により、期間が変更になることがあります
- 申請内容によっては、支給されない場合もございます
- 継続して受診していただくことが必要です
- 書類の受け渡しは時間内でご対応します
初診日より前の期間については、原則として証明することができません
申請期間の開始日は当院を受診された日以降からが証明可能となります。
例:4/1よりお休みをしており当院を4/10に初受診された場合、会社が4/1より申請してよいと指示をいただいていても4/10以降からの証明となります。
継続して受診していただくことが必要です
ご本人の状態を確認したうえで就労が困難であったと証明するため、月に一度は受診をしていただく必要があります。
受診が確認できない期間の申請は承れない可能性がありますので、定期的な受診をご案内しています。
書類の受け渡しは時間内でご対応します
書類のお預かり・お渡しは以下の時間帯でご対応いたします。
午前 | 10:00 〜 13:30 |
|---|---|
午後 | 15:30 〜 19:30 |
土・日・祝ともにご対応しておりますが、お時間の確認をお願いいたします。
制度について分からないことやご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

休職・その他手続きに使える
最短即日で
診断書の発行ができます
急に体調を崩してしまったり、職場や学校へ提出する診断書が必要になったときも、焦らなくて大丈夫です。
みなぎこころのクリニック横浜関内では、最短即日で診断書の発行が可能です。
初診・再診を問わず、医師が丁寧にお話を伺いながら、症状やご希望に合わせて対応いたします。
「休職が必要か相談したい」「明日までに提出しなければならない」などのご事情にも柔軟に対応しております。
受診当日に発行できるケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。
こころの不調をひとりで抱え込まず、必要なサポートを早めに受けることが大切です。




