心身の不調により継続的な治療が必要な方にとって、医療費の負担は大きな悩みのひとつです。そこで活用できるのが「自立支援医療制度(精神通院医療)」です。本コラムでは、制度の概要から申請の流れ、当院での手続き方法までを、診察時に確認しやすいようにわかりやすくご紹介します。
通院を続けたいのですが、医療費の負担が心配です。自立支援医療制度について、診察で相談してもよいですか?
もちろん相談できます。制度の対象になるか、診断書が必要か、当院でどのように進めるかを診察時に確認していきましょう。
自立支援医療制度は、継続的な治療を支えるために、通院医療費の自己負担を軽減する制度です。申請には自治体での手続きが必要で、利用できる医療機関・薬局は申請時に指定した場所に限られます。
自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神疾患などにより継続的な通院治療が必要な方を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常、医療費の自己負担は3割ですが、本制度を利用することで原則1割負担となります。さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されており、一定額以上の負担はかからない仕組みになっています。
対象となる主な疾患
対象となる主な疾患には以下が含まれます。
- うつ病
- 不安障害
- 統合失調症
- 双極性障害 など
このほかにも対象となる場合がありますので、詳しくは主治医にご相談ください。制度の対象になるかどうかは、病名だけではなく、継続的な通院治療の必要性なども含めて確認します。
| 項目 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 自己負担 | 原則1割負担 | 自治体窓口・医療機関 |
| 月ごとの上限 | 世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定 | 自治体窓口 |
| 対象疾患 | うつ病、不安障害、統合失調症、双極性障害など | 主治医 |
| 利用場所 | 申請時に指定した認定医療機関・薬局 | 自治体窓口・指定医療機関 |
ご利用できるのは指定した認定医療機関のみ
自立支援医療は、すべての医療機関で利用できるものではありません。
自立支援医療の届け出を行っている医療機関であること、かつ申請時にご本人が指定した医療機関・薬局でのみ利用可能となります。そのため、初回申請は現在通院されている医療機関で行うことをおすすめします。
また、自立支援認定を受けている医療機関に転院される際には、指定医療機関を転院先に変えるのも忘れないようにしましょう。
申請の流れ
制度の利用には、お住まいの市区町村での申請が必要です。一般的な流れは以下の通りです。最初に主治医へ相談し、診断書と必要書類をそろえてから、区役所の担当窓口へ提出します。
医師が所定の診断書(自立支援医療用)を作成し、お渡しします。
医師が所定の診断書(自立支援医療用)を作成し、お渡しします。
主な書類: 申請書、医師の診断書、健康保険証の写し、マイナンバー確認書類、世帯所得を確認する書類(課税証明書など)を用意します。
補足: 申請書は市区町村窓口で入手できます。必要書類は自治体や申請内容によって異なる場合があります。
お住まいの区役所の担当窓口に、申請書と必要書類を提出します。
審査後、「受給者証」が交付されます。通常1〜2か月程度かかります。
必要書類は自治体や申請内容によって異なる場合があります。申請前に、お住まいの市区町村の案内を確認しておくと手続きが進めやすくなります。
当院での手続き方法
当院で自立支援医療制度の利用を希望される方は下記の流れとなります。
主治医に相談
まずは診察時に主治医へご相談ください。自立支援制度の申請対象となる症状がみられるかを確認いたします。
診断書の作成
医師が申請可能と判断した場合、医師が診断書を作成します。作成には2週間程度お時間をいただいております。(※文書料¥6,600が発生します)。
当院では、区役所で申請後に発行される「申請控え」を来院時に受付でご提示いただいた時点から、自立支援適用でのご負担とさせていただきます。
- 利用できる医療機関・薬局は申請時に登録した場所のみです
- 有効期限は原則1年のため、更新手続きが必要です
- 住所や保険証が変わった場合は、変更届の提出が必要です
- 受診時には毎回、受給者証または申請控えの提示が必要です
更新手続きと住所・保険変更について
更新手続きについて
自立支援医療の有効期限は原則1年のため、更新手続きが必要です。
初回更新時は、区役所での手続きのみで更新可能ですが、2年おきの更新時には再度医師の診断書が必要となります。また、更新手続きを行わなかった場合は、再開扱いとなり、診断書が必要になることがありますのでご注意ください。
住所・保険変更について
自立支援医療は、主保険(国民健康保険・社会保険など)に紐づく制度です。そのため、主保険が変更になった場合は、必ず変更手続きが必要となります。
未手続きの状態で来院された際には、主保険のみの3割負担となります。また、住所変更があった場合にも変更手続きが必要です。
手続き後は区役所から申請時と同様に申請控えが発行されますので、来院時に受付でご提示をお願いいたします。
自立支援医療制度は、対象となるかどうか、必要書類、自己負担上限額、診断書の要否などが状況により異なります。記事だけで判断せず、制度の詳細は自治体窓口や診察時に確認してください。
まとめ
自立支援医療制度は、継続的な治療を支える大切な制度です。医療費の負担を軽減することで、安心して治療に専念できる環境づくりにつながります。
「自分が対象になるか知りたい」という方は、どうぞお気軽に診察時にご相談ください。
みなぎこころのクリニック横浜関内
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ご予約はWEBから24時間受付です。お急ぎの方は 045-308-9556 でお電話の予約にも対応しています。
自立支援医療制度に関するよくある質問
- 自立支援医療制度を利用すると自己負担はどうなりますか?
-
制度を利用することで原則1割負担となります。さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されています。
- どの医療機関や薬局でも使えますか?
-
すべての医療機関で利用できる制度ではありません。自立支援医療の届け出を行っている医療機関であり、申請時に指定した医療機関・薬局でのみ利用できます。
- 当院で自立支援医療用の診断書を作成できますか?
-
医師が申請可能と判断した場合、診断書を作成します。作成には2週間程度お時間をいただいており、文書料¥6,600が発生します。
- 申請控えを持参した場合、当院ではどのような扱いになりますか?
-
当院では、区役所で申請後に発行される「申請控え」を来院時に受付でご提示いただいた時点から、自立支援適用でのご負担とさせていただきます。
- 更新や住所・保険変更の手続きは必要ですか?
-
必要です。有効期限は原則1年のため更新手続きが必要です。住所や保険証が変わった場合も変更届の提出が必要となります。









